補助金コラム

加点には勝てん!

補助金

ものづくり補助金の加点について

「オヤジギャグ」から始まりましたが、補助金の交付決定を受けるのには、「加点」が本当に重要となっています。ものづくり補助金の15次公募が始まっており、応募締切は令和5年7月28日金曜日となっています。
ものづくり補助金が始まって10年ほどとなりますが、加点については様々な変遷がありました。初めのころは加点の種類も多くなく、わかりやすいものでしたが、近年は種類も多く複雑になっています。
補助金の交付は、補助金申請で提出された事業計画書を採点し、その点数の高いところから決定されていきます。よって「審査項目」に沿った「良い」事業計画書を作成した事業者が採択される可能性が高くなります。
しかし、それだけで点数が確定するのではなく、その点数に加点項目を加点、そして減点項目を減点して交付する事業者を決定しています。
だから、加点項目と減点項目が重要になるのです。

減点項目について

減点項目は厳密には2種あるのですが、主には下記の1種です。
『応募締切日から過去3年間に、類似の補助金の交付決定を1回受けている場合』です。
「令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」になってから補助金の交付決定を受けた事業者がそれに該当します。「平成30年度補正」で補助金の交付決定を受けた事業者やそれ以前のものは該当しません。
これに該当する場合は、減点されることを認識しながら補助金申請をすることになります。なので、できるだけ良い事業計画書を作成するか、たくさんの加点項目に該当するようにするなどして対応する必要があります。
以上が減点項目の説明です。
次に加点項目を説明いたします。

加点項目について

① 「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」

加点の種類はたくさんありますが、「通常枠」では最大6項目の加点が可能です。
お勧めの加点は次の4種で、順にご説明をいたします。
一つ目の加点は「パートナーシップ構築宣言」です。
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表している事業者が加点の対象になるものです。
大企業と中小企業が共に成長できる持続可能な関係を構築することを目的に創設されたもので、上記サイトから引用したものが下記のとおりです。
『関係閣僚(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省及び内閣官房副長官)と経団連会長、日商会頭、連合会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において、「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを、2020年5月に創設しました。「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。』
登録は非常に簡単で、ひな形、記載見本、記載要領も整っており誰でも簡単に行うことができると思います。また登録業者の宣言内容も閲覧することができ、同業他社の内容を参考にするのも良いと思います。
最もハードルの低い加点項目と言えます。

② 「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者」

次の加点項目は「事業継続力強化計画」の認定取得です。
中小企業庁の「事業継続力強化計画」のページから引用したものが下記のとおりです。
『事業継続力強化計画認定制度とは?
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。詳細については以下の「事業継続力強化計画作成指針」や、「事業継続力強化計画策定の手引き」などをご覧ください。』
上記の「パートナーシップ構築宣言」と比べるとハードルは高くなりますが、十分計画書を作成することはできると思います。また、わからないことがあれば管轄地域の「経済産業局」に問い合わせればよいかと思います。
事業を継続していくための不測の事態に備える良い契機ともなると思いますので是非とも認定を取得することをお勧めいたします。

③ 賃上げ加点等

賃上げを行う計画を行い、その誓約書を提出した事業者に対する加点です。具体的には下記のとおりです。
事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額と事業場内最低賃金をそれぞれ以下(ア)もしくは(イ)の通りとする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者に対して加点を行うものです。 

(ア)
・給与支給総額
年率平均2%以上増加
あるいは
年率平均3%以上増加
・事業場内最低賃金
毎年3月、地域別最低賃金より+60円以上の水準
あるいは
毎年3月、地域別最低賃金より+90円以上の水準

(イ)
・給与支給総額
年率平均6%以上増加
・事業場内最低賃金
毎年3月、地域別最低賃金より+30円以上の水準
かつ
毎年+45円以上ずつ増加(初回は応募時を起点とする)

上記の計画を行うことができる事業者は、宣誓を行って加点を得ることをお勧めします。

④ 「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」

最後が「経営革新計画」です。4つの中で最もハードルが高いと考えられますが、メリットも多い制度です。
メリットは、日本政策金融公庫による低利融資制度を受けられたり、信用保証協会の融資制度を受けられたり、承認事業者だけが対象の補助金などがある場合もあります。
その他のメリットもあるので、所在する都道府県のサイトでご確認ください。検索のキーワードは、例えば「神奈川県 経営革新計画」です。少しハードルが高いので、各事業者の所在する都道府県に問い合わせてみることから始めてみられることをお勧めします。
「経営革新計画」を取得すれば「加点4項目」も可能となり、補助金の交付決定にぐっと近づくといえます。

お勧めの加点項目は以上です。
今回は、無理のない範囲内でできるだけ多くの加点を得ることが、補助金交付への近道になっていることをご説明いたしました。

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